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現場監督さん
今回は、現場監督さんについてお話しします。
優れた現場監督さんが管理している建築現場では、「ここまでやるの!?」というくらい納めが細やかで丁寧で、豊富な経験に基づく施工がなされています。皆様には、現場監督さんの違いによってこのような施工精度の違いがあるという事実を、是非知っていただきたいです。
☆私の思う優れた現場監督さんとは、
・組まれた着工日からお引渡し日までの工程が、ほぼ予定通りに進む。(段取りがスムーズ)
・現状に満足せず、改善を次の現場に生かし、常に向上心を持っている。
・一つ一つの施工に対し、根拠を持ち、説明ができる。
☆優れた現場監督さんの共通点とは、
必ず自分の目で常に建築現場を管理、把握し、協力業者さんへ適格な指示、コミュニケーションが取れる、という点です。とても大切なことです。
☆もし私が新築のお家を建てるとしたら、
「優れた現場監督さんがいるか」、工務店様選ぶ、一つの選択肢となります。
品質検査Ⅱ
今日は “品質検査” が工務店様にもたらすメリットについてお話しします。
工務店様は、大まかに分けて、社長(経営者)、営業、工務(現場監督など)の3つの職務で成り立っているかと思いますが、それぞれに対して “品質検査” から得られるメリットがあります。
まず、社長(経営者)様にとってのメリットですが、“品質検査” によって施工記録を長期間残し、自社の建物に対する施工責任を全うできます。
次に、営業ご担当者様にとってのメリットですが、お客様に「この建物は大丈夫?」と聞かれた場合でも、「自社の管理と第三者機関による検査を受けているのでご安心ください」と胸を張ってお答え頂けます。
お客様に、“安心できる家”を、自信と根拠を持って提供ができるのです。
そして、工務ご担当者様にとってのメリットですが、現場管理の効率化ができます。
自分の知識に加えて、検査で問題点を抽出し、改善、その後問題のないことを確認した上で、次の工程に進める。現場の管理や進捗状況の把握に充分、活用することができます。
本来、営業、工務、全ての責任は社長(経営者)様が引き受けるかと思いますが、それは大変な責任かと思います。
それが “品質検査” をすることで、体系的に解決ができます。
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もちろん、弊社の “品質検査” を採用していただいたからと言って、100%安心・完璧な家ができる、とは言い切れません。
先ずは、施工品質の大切さを共有し、お施主様が安心して住むことができる「一生の家」を、共に作ってゆけたらと強く思います。
品質検査Ⅰ
前回までに、”瑕疵(かし)保険検査”と”品質検査”の違いについて説明致しました。
今日は”品質検査”の有効性についてお話しします。
私が考える ”品質検査” の最大の有効性は、家を建てる人(工務店様) と家に住む人(施主様)の両方に、有益な検査だという事です。
工務店様には「安全な家ができる」、施主様には第三者機関による検査を通して「安心な家が建てられる」というメリットが同時に提供されます。
工務店様にとって「安全な家ができる」について、具体的には下記となります。
・図面と一致した正しい家ができる
・品質検査のチェック項目にて、施工写真、隠ぺい部(かし部分を含む)写真を詳細に記録する
・検査ごとに施工状態をチェックし、間違えた施工を防ぐことができる
次回は、工務店様にとっての “品質検査” がもたらすメリットについて、もう少し詳しくお話しします。
かし保険検査と品質検査Ⅱ
前回は義務であり基本である ”瑕疵(かし)保険検査” についてお話ししました。今日は ”瑕疵保険検査” に対し、精度を上げた検査により「施工品質」に何より重点を置いた“品質検査”についてお話しします。
“品質検査”とは、民間の第三者検査機関である弊社が提供するサービスです。
“品質検査” の内容 :
①建築現場にて図面通りに施工がなされているか、整合性をチェック
②瑕疵保険の検査対象部分(※1)に加え、見え隠れする建物の主要部分を的確なタイミングで更に細かく、厳密に検査
③検査結果は写真にて記録し、品質検査報告書を製本し、お渡し致します
※1 瑕疵保険の検査内容とは、『構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分』
この検査の特徴として、下記が挙げられます。
①第三者による徹底した品質管理を行い、最大10回の現場検査を行う
②検査は有資格者(一級建築士もしくは二級建築士)によって行われる
③専用のシステムにて情報を管理し、履歴を蓄積することにより、建物の維持管理にも活用が可能
上記により”品質検査” は、作り手(住宅事業者様)と住まい手(お施主様)の安全と安心を、「施工品質」の観点から具現化する検査と言えます。
“品質検査” の有効性等については、次回お話しできたらと思います。
かし保険検査と品質検査Ⅰ
つづく代表の川井です。前回からの続きです。
まず始めに、瑕疵保険の「瑕疵(かし)」の意味ですが、「通常あるべき品質を欠いていること」を指します。
瑕疵(かし)保険とは、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう保険加入や供託を義務付けた、国土交通省により平成21年10月1日に施行された制度です。
かし保険の内容:
- 新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、『構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分』の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
- 住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の、事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
- 現場検査は配筋検査と躯体(くたい)検査の2回が行われます。具体的には、構造耐力上主要な部分(基礎や躯体など)や建物の基礎との関連する部分(地業や地盤など)を確認する検査になります。また、雨水の浸入を防止する部分の検査も行われます。
住宅事業者様(工務店)は必ず、上記に記載した瑕疵(かし)保険ついて、住宅取得者様(お施主様)に説明しなければなりません。
つづく