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かし保険検査と品質検査Ⅱ
前回は義務であり基本である ”瑕疵(かし)保険検査” についてお話ししました。今日は ”瑕疵保険検査” に対し、精度を上げた検査により「施工品質」に何より重点を置いた“品質検査”についてお話しします。
“品質検査”とは、民間の第三者検査機関である弊社が提供するサービスです。
“品質検査” の内容 :
①建築現場にて図面通りに施工がなされているか、整合性をチェック
②瑕疵保険の検査対象部分(※1)に加え、見え隠れする建物の主要部分を的確なタイミングで更に細かく、厳密に検査
③検査結果は写真にて記録し、品質検査報告書を製本し、お渡し致します
※1 瑕疵保険の検査内容とは、『構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分』
この検査の特徴として、下記が挙げられます。
①第三者による徹底した品質管理を行い、最大10回の現場検査を行う
②検査は有資格者(一級建築士もしくは二級建築士)によって行われる
③専用のシステムにて情報を管理し、履歴を蓄積することにより、建物の維持管理にも活用が可能
上記により”品質検査” は、作り手(住宅事業者様)と住まい手(お施主様)の安全と安心を、「施工品質」の観点から具現化する検査と言えます。
“品質検査” の有効性等については、次回お話しできたらと思います。
かし保険検査と品質検査Ⅰ
つづく代表の川井です。前回からの続きです。
まず始めに、瑕疵保険の「瑕疵(かし)」の意味ですが、「通常あるべき品質を欠いていること」を指します。
瑕疵(かし)保険とは、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう保険加入や供託を義務付けた、国土交通省により平成21年10月1日に施行された制度です。
かし保険の内容:
- 新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、『構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分』の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
- 住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の、事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
- 現場検査は配筋検査と躯体(くたい)検査の2回が行われます。具体的には、構造耐力上主要な部分(基礎や躯体など)や建物の基礎との関連する部分(地業や地盤など)を確認する検査になります。また、雨水の浸入を防止する部分の検査も行われます。
住宅事業者様(工務店)は必ず、上記に記載した瑕疵(かし)保険ついて、住宅取得者様(お施主様)に説明しなければなりません。
つづく
第三者機関の検査について
つづく代表の川井です。
本日は『第三者機関の検査』について、ご説明したいと思います。
『第三者機関の検査』とは、次の3つの機関を指しています。
①指定確認検査機関による検査:建築基準法に基づき、建築確認や検査を行なう機関
②登録性能評価機関による検査:住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、住宅性能評価の業務を行なう機関
③瑕疵担保検査責任保険(10年保証)の検査:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき、住宅の検査や保険の引き受けを行なう法人
これらは国土交通大臣から登録を受けた民間機関、指定された民間機関が行っています。また機関ごとに行う検査内容や目的も異なっています。弊社は民間の第三者検査機関として、品質検査を行っております。特に③瑕疵担保検査責任保険の検査と比較されます。次回は、この検査の目的や違いについてご説明したいと思います。