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2023-01-29 11:24:00

かし保険検査と品質検査Ⅰ

つづく代表の川井です。前回からの続きです。

まず始めに、瑕疵保険の「瑕疵(かし)」の意味ですが、「通常あるべき品質を欠いていること」を指します。

瑕疵(かし)保険とは、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう保険加入や供託を義務付けた、国土交通省により平成21101日に施行された制度です。

 

かし保険の内容:

  • 新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、『構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分』の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
  • 住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の、事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
  • 現場検査は配筋検査と躯体(くたい)検査の2回が行われます。具体的には、構造耐力上主要な部分(基礎や躯体など)や建物の基礎との関連する部分(地業や地盤など)を確認する検査になります。また、雨水の浸入を防止する部分の検査も行われます。

 

住宅事業者様(工務店)は必ず、上記に記載した瑕疵(かし)保険ついて、住宅取得者様(お施主様)に説明しなければなりません。

 

つづく