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2024-05-14 07:15:00

7つの条件その② 【各法律を守ろうとする意識がある】

7つの条件その②

【各法律を守ろうとする意識がある】

・なぜこれを選んだのか?

家を建てるにあたり、守るべきたくさんの法律があります。ただ私が見てきた中で、全てを守りきれているところは少ないように思います。

 

・どういう事なのか?

下記の2つの法律で、よく起きていること問題点や、解釈の違いや知識不足でなされていない事を説明致します。

①建築基準法

建築基準法施工令に「鉄筋コンクリートのかぶり厚」の基準があります。この基準は鉄筋コンクリートの強度を保つために必要とされる厚さで、底盤部は60mm以上と決められています。建築現場ではこの厚さを確保する為に、60mmのスペーサー(コンクリートで造られたサイコロのようなもの)を鉄筋と地面の間に置きます。ただ地面には不陸があり、60mmのスペーサーでは60mm以上の厚みが確保されているかは微妙なところになります。また構造の場合でも、部材等の関係で柱を欠き込みをする場合がありますが、柱の断面積の1/3以上の欠き込みをした場合、建築基準法違反となります。

②民法

2020年に改正された民法では、『契約不適合責任』というものがあります。契約不適合とは「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき・・・」と記されています。家を建てるとき、お施主様と工務店様との間で工事請負契約と共に、必ず設計図書や仕様書があります。工事が始まると契約時の設計図書等が基準となり、その図面の記載通りに建築現場がなっていなければ、契約不適合の対象となります。この事をしっかり認識しなければなりません。

お家は一生で一回の大きな買い物、家族を守るものになります。正しく学び、しっかりと法律を守ろうとする意識がとても大切です。ちゃんとやる、しっかりやる、良い工務店様だと思います。